代理出産の依頼者などが都内で会見 |
連日生殖補助医療に関するニュースが続きます。 12日に、都内で代理出産の依頼者などが会見を開き「代理出産を認めるように法整備をして欲しい」と訴えた、とのことです(読売)。 報道によれば、代理母を公的機関が斡旋するような仕組みを求めているようです。代理出産問題で話題の根津医師も「金銭の授受を伴う代理出産を薦める訳ではない」という旨の主張をメディアで繰り返しており、公的機関による斡旋を提唱されていたと記憶しています。 その根津医師は、国の決定を待たずに代理母ボランティアを独自に募集する考えを表明されたそうです(時事通信、毎日)。早速、毎日の記事で米本昌平氏が懸念を表明されておいでです。 これは、「代理出産を、生殖補助医療の一つとして法的に禁止して欲しくない」というレヴェルの話なのか、もう一歩進んで「代理出産を生殖補助医療として認めた上で、法的親子関係についても考慮せよ」というところまで踏み込んだ要求なのか、今ひとつ報道からはわかりかねますね。 TVで記者会見の模様を見ましたが、根津医師がとても真面目な方であることは伝わってきましたし、代理出産に頼る方々が状況を語る姿にも心を打たれるものがあります。 ただ、ご存知の通り、現在代理出産そのものは法的に禁止されていませんので、実施したところで何ら罪に問われることは無いです。つまり、法は代理出産で挙児を得ることを禁止をしていないけど、推奨もしていないという立場なわけです。 確かに親子関係については不備があるとは言え、法的に罰則規定を設けて禁止している諸外国に比べれば自己で責任を負う範囲では代理出産の道が残されているだけ、現況の日本の状況にはまだ救いがあるのでは? さらに、根津医師は首相や日産婦宛に「死後生殖や代理出産を容認して欲しい」との要望書を出したそうです(毎日)。 死後生殖については、(代理出産の場合と異なって)法解釈のレヴェルでは法的親子関係の形成はまず不可能なわけですが、これは、「親子関係についても考慮する法整備をしろ」という要望なのでしょうか? 死後生殖も法的な禁止規定はありませんので、「法的に実子として認められなくても構わないから、死んだ夫の精子で子が欲しい」という方が利用する分には…今のところ別に不満は無いわけですよね。 死後生殖のケースで最も問題になるのは、相続ですね。現行の民法上はどう考えても死後生殖によって産まれた子に相続権は発生しませんから(死後生殖を容認している英国でも、親子関係は認めても相続権は認めていない)。 そこに関連して、遺産を目当ての悪意の女性が死後生殖を利用することを、どう排除するか…という問題も残ります。さらに言えば、精子の採取時期、つまり同意があれば死後の採取も容認されるか、やっぱり生前に限るか、というところも議論があるような。 あと、高田夫妻の件について追加(日刊スポーツ)。 |
by vla_marie
| 2007-04-13 06:19
| なるほど
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