舛添厚労大臣、「診療拒否は医師法違反」と |
最近の新型インフル問題での会見がパフォーマンス的との批判もある舛添厚労相。発熱のある患者に対する診療拒否が報じられると、今度は「診療拒否は医師法違反にだ」と発言したことでまた話題になっております(時事、朝日、読売、産経)。 この件については、6日には厚労省から都道府県へ是正措置を図るよう通知が為されました(朝日、毎日)。 報道によれば、渡航歴も無い患者に対しての受診拒否や、大学病院が診療を断ったケースなどもある様子。 診療拒否が医師法違反だとしても、医師法19条の応招義務には罰則規定はありません。医師法7条による行政処分があるのみです。この処分の内容は、戒告、3年以内の医業停止、免許取消しの3つです。逮捕されたり罰金を課せられたりすることはありません。 それにしても、大学病院で受診拒否されたら患者は他には行くところ無いと思うのですが、本当にそのようなケースがあったのでしょうか? |
by vla_marie
| 2009-05-06 22:59
| なるほど
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