大野胎盤剥離事件福島地裁判決→無罪 |
本日20日地裁判決が出ました(毎日、産経、CB、毎日(福島))。「無罪」判決(判決要旨→47News、朝日)。 判決文読んでませんが、問題になったのは「業務上過失致死」と「医師法21条(異常死体)」ですか。 O氏の指摘によって判決文が出ることを思い出したので(ぉぃ)、早めに帰宅して報道をいくつか見ました。なんだか議論がごっちゃになっているのに辟易…。 というのも、主たる争点は医療水準に基づいて注意義務を果たしたかどうか(過失はあったの無かったの?)ではないのですか。 ところが、報道では「有罪判決が出れば萎縮効果で産科医が減る」とかいう医療者側の声や、「医療不審が〜云々」とかいう患者側(?)の声が妙なところに挿入されて流されたりしました。それは結果的にそうなるかもしれないのですが、裁判の争点とはズレているでしょう。 というか、患者の死亡という結果があったとしても、医療水準を基準にして医療行為が行われていれば、医療者側は法的責任を問われないでしょう。ついでに、過失(ミス)があったとしてもそのとき既に救命が不可能とかいうケースであれば、これもまた法的責任が追求されないハズ。 仮に訴訟リスクが産科医不足を招いているということがあるならば、それはそれで政策的にどうするのか(ex.事故調査委員会?無過失保障制度?集約化?啓蒙活動?)ってマクロな話にはなるのでしょう。でも、裁判所の個別事例の判断とは別の話だと思います。 ここのところは、整理して報道して欲しいところ。でも、色んな問題をあちこちに挿入した方が受けるからなのか、なんか紛らわしい報道のされ方です。 訴訟法上のことはモトケンさんとこに詳しくありました(参照)。流石に詳細です。 「医師法21条」の方は…なんだろう。 要するに過失が無い→異常死じゃないってことですかコレは? 要旨を読むかぎりは判決自体は結構妥当な印象ですが、さてこれからどうなるのか。 |
by vla_marie
| 2008-08-20 22:09
| なるほど
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