【300日規定】法務省通達が長過ぎると… |
民法772条:「婚姻の成立の日から200日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消の日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。」 この規定に対して不都合があるってことで(法的な離婚に時間がかかるなど)、離婚後に妊娠したことが証明できるなら現夫の子として戸籍登録しましょうという法務省の通達が2007年5月に出たわけですが(法務省民事局)、早くも不満の声があがった模様です(毎日)。 まぁ、直ぐに法務省が動くとは思えませんが。。。 この件に関しては従前「救済措置」として議論されて来たわけですが、「救済」も一般的になってくれば今度は「利便性」の観点から不満が上がらないかが心配です。 と言うのも、これらは一応”分けて”議論すべき事項だと思いますので(マスコミがどう書くかは知らないけれど…)。 そういえば、日曜のN響アワーにプレヴィンが出てましたね! 久々に動いている姿を見て、感激ですよ。しかも彼が得意としている弾きぶりのモーツァルトのピアノ協奏曲第24番だし! 即興部分はテクニカルにやらない(がんばらない)。だけど、品の良いフレージングは見せるという芸風は、変わってませんでしたねぇ。やっぱりちょっと衰えた感はあるけど。 歳をとるなら、ああいう感性を持った爺になりたいものです(無理。 |
by vla_marie
| 2007-10-09 22:36
| なるほど
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