厚生労働省、癌終末期医療中止の指針案をまとめる |
6日に報道がありました(時事通信)。 4月に厚生労働省が似たような延命治療停止の指針案をまとめていましたが、末期癌のケースに絞り込んだ点が相違点でしょうか。 患者本人の意思が最重視されている点も違いますね。本人の意思が無い場合は、家族などから本人の意思を推定する努力を求めている点など。 ふと思い出したのですが、以前、Edward J. Larsonが、シンポジウムでの報告を基にした文章を寄稿していましたが(22 Const. Commentary 405)、それによれば「アメリカでの終末期医療停止は、患者本人の意思を重視する枠組みだ」と強調していた、と記憶しています。 これは、クルーザン判決とシャイボ判決を比較した報告です。 両判決で異なるのは、「本人の意思を推定するために、治療停止を申出ることのできる者」が州法で異なっているだけ。 訴えをおこしたのが両親だろうが、前夫だろうが、「裁判所は、訴えをおこした人の主張を採用しているのではなくて、患者本人の意思が推定できるかどうかを裁定している」。だから、基本的な、「本人意思尊重のルール」の点で両判決は変わらないのよ。って内容だったと記憶。 アメリカ的な自己決定中心の考え方に、今回の指針案は接近した…と短絡的に評価してよいのかな? |
by vla_marie
| 2007-06-06 23:47
| なるほど
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