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くわぁんりんの日記
by vla_marie
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尊厳死(安楽死)を求めて訴訟@英国(追記

 最近ニュース関係を纏めるのを怠っていましたが(多忙)、今日は興味深いニュースが飛び込んできました。
 英国で30歳の女性が、自身の「死ぬ権利」を求めて裁判所に判断を仰いでいるとのことです(英Times)。

 報道から察するに、彼女の弁護士側は、「ペイン・コントロール受ける権利と「人工的に生き長らえたく無い!」というリビング・ウィルを彼女が有する権利とは結合してるんだから、モルヒネを多量に投与して(結果的に)安楽死する権利も彼女にはあるんだ。」としているわけですね。
 それに対して、医療チームは「生命を終わらせるところまでは手は貸せない。」という立場なわけです。
 女性の症状は、アイゼンメンゲル症候群+クリッペル・フェイル症候群で移植術は不可能な状態いうことのようですね。これって、お互いに何か相関関係のある病気なのか、たまたま両方発症したような事例なのか、素人の私には分からないな。。。



 私は英国のことは詳しく無いのですが、最近ではGMC(General Medical Council)と患者とが「生きる権利」を巡って争った事例がありましたね(参考)。
 今回はいわば「死ぬ権利」を求めた争いなわけで、「苦痛緩和の結果死んでもかまわない」とする点では一見消極的安楽死のケースのようにも見えますが、日本の刑法学者には「薬剤(モルヒネ)の使用は積極的安楽死だ。」とする方も居られて、このあたり英国でどうなのか私はよく知りません(ぇ。
 法務総裁もこの民事の決定が刑法に与える影響を憂慮されておられるようですし、さて、どうなることやら。。。

 実際、この問題については、個人的に変な角度から疑問があります。
 というのも、英国もNHSによって国民健康保険が発達している国ですが、そこでは(日本と同じように)病気と保険適用となる薬剤との関係が決まってるのではないかなーと思うのですよ。すると、今回のケースの場合、「緩和ケア目的で保険の適用を受けているモルヒネを安楽死へ利用ってのが果たしてどうなのよ?」って問題は無いのかと。一方で、「保険適用外だとしても、だから投与しないってことが正当化できるのかいな?」という疑問も。。。


追記:15日に追加記事があります(英Times)。

 こちらを読むと、患者はセデーションを求めつつ、その主張の説明として所謂(治療行為のもたらす)”二重の効果(double effect)”に言及していますね。
 清水哲郎氏のサイトに安楽死とセデーションに関する公演のスライドがありましたが(リンク)、これによれば結局内部構造的にはセデーションと緩和医療はQOLの比較衡量の問題に還元可能だから”二重の効果”って話は意味が無いと。さらに、セデーションと積極的安楽死は分けて考えた方が良いと。

 生命倫理学の領域では、まぁよく見かける議論な訳ですが、英国ではどういう切り分け方をされているのだろう…?

 あと、自殺が禁じられた経緯についての解説が面白いですね。日本では宗教から自殺の違法性を論じる方は、明らかに少数だと思うのですが…英国では一般的なのでしょうか?
by vla_marie | 2007-02-13 20:42 | なるほど
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