病気腎移植の元患者が症例を公開するブログについて |
これは、以前、万波廉介医師がインタビューで予告していたものですね。暫く前に研究者仲間からこの話は聴いていたのですが、漸く本日(22日)の読売新聞に掲載されました(読売新聞、病気腎移植推進・瀬戸内グループ支援ネット)。 これで、多くの方がこのブログの存在を知ることになるでしょうね。 管理者は1997年に呉共済病院で光畑医師によって尿管癌患者からの腎移植を受け、現在岡山市で弁護士をしている方だそうです。 症例を読んだところ光畑医師の症例報告の1例目の方がこのブログの管理をされておられる弁護士の方のようですね。 個人的には、当事者間が合意している病気腎移植自体は法的にもセーフ、ということは解釈の可能性としてあり得ると思います。 というのも、たとえば(癌腎移植であれ)所謂同意傷害については違法性を欠くのでセーフとする説もありますし(一方、社会的相当性に照らして傷害罪の適用を受けるとする説もある)、また、判例も違法な目的による同意傷害に傷害罪を適用したケースはあるようですが、今回のようなケースで施術の目的が正当なものではない…とまでは言えないかと思われます。 ただ、廉介医師がTV番組などでコメントしていたように、ドナーの選定に関しては現行法上問題が無かったとは…言えないでしょうね。 1ヶ月半ほど病気腎移植の報道を見てきて印象的なのは、事件発覚の初期には万波誠医師が自身の病気腎移植について正当性を主張して来たのに対し、彼らも徐々に「自分たちに非があることを認めつつも病気腎移植の可能性を閉ざさないように」との主張にシフトして来ていることでしょうか。 P.S. 先ほどニュースJAPANで、生体肝移植の保険適用の問題を放送していましたが、こっちも問題があるようですね。。。 |
by vla_marie
| 2006-12-22 21:47
| なるほど
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