人気ブログランキング | 話題のタグを見る
excitemusic

くわぁんりんの日記
by vla_marie
ICELANDia
S M T W T F S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
カテゴリ
以前の記事
フォロー中のブログ
りんく
marioの部屋
後輩のブログです。可愛らしいです。北朝鮮(ry
のうてんきな舞々の毎日
後輩で、あのY氏の上司のブログ。就職オメ☆(祝
T957 CRAZY
私は魔法使いですが、彼女はイリュージョニストだそうです。
penepene nikki
ついに、学校の先生に!
飛び出し禁止
セレブOLの後輩です。飲酒→終電逃す→満喫のコンボが溜りません!
MY SYMPHONY
後輩のドラえもんマニヤのサイトです。
animate*life
後輩のVn使いのnixie君のブログです。
拜金女郎
大学時代の友人の奥様のブログです。
よいこのにつきちやうFC2
FC2にも進出。
最新のトラックバック
検索
タグ
その他のジャンル
記事ランキング
ブログジャンル
画像一覧


人体と人格を巡る議論についての裏技試案2

 今日は時期的に良くわかりませんが新歓コンパ(?)でした。前のエントリーで書いた件について著作権法を知っているT氏に聴いたところ、やはり人体資料を著作物とパラレルに論じる構成は無理がある事がわかってきました。いやぁ、勉強になりますね(というか、勉強不足でしょ私?)。

 まず、日本の著作権の概要についてはWikipediaを参照(リンク)。
 著作権には、憲法上の財産権である著作者財産権を基礎に著作者人格権や著作隣接権が乗っかる訳です。
 著作者財産権についてはアメリカでは「金になるかならないか」という点が強調されるようですが、元々はそういう財物性がないものも著作物としていたそうです。だから、臓器が財物性を有するとしても財物性を有さないとしても、いずれにせよ理論の取り方次第で著作物に似せて考える事はできそうです。著作者財産権は譲渡・相続できます。譲渡するケースなどでの移転の時期に細工が必要ではありますが(ex.生体間臓器移植のケース)、なんとか構成の形は保てそうです。



 問題点は著作者人格権の方が多いです。これ、通説では「放棄できない」事になってるのですよね。厳密には放棄規定が無いという事だけなのですが、ここが難しそうです。
 人体資料などの遺伝情報が著作権法上のどのあたりに位置するかは良くわかりませんが、仮に「同一性保持権」とかいう著作者人格権に係るものだとすると、これは譲渡できない事になります。これだと、例えばある患者さんが「自分の遺伝子を使って何でも研究して良いし、いくら儲けてもかまわん。」などと言っても、それは文句を言わないだけであって、法的には著作者人格権はその患者に帰属したまま…ということになりますね(厳密には一括放棄ができないだけだけど)。これって困らないのだろうか?
 ちなみに、著作権フリーとかいう素材も巷にはあふれていますが、ああいうものも「文句を言わない」だけで実際には著作者人格権は著作者に帰属したままです。
 この点、コモンズやGPLなんかのことを引き合いに出してみれば、これらは情報を共有する中での煩雑さを回避するために著作者の権利行使に一定の枷を嵌めるものなのですが、日本ではこの著作者人格権との関係で問題があったようです。ただ、今のところは、「人格権の不行使」を明言するにとどまっているので…、結局人格権の放棄はできない事に変わりはないでしょう。


 むぅ、おそらく複雑になりますね、この構成を採ると。
 まぁ、いずれにせよ著作権とのアナロジーで人体構成要素の位置づけを考えられたところで、それら人体由来構成要素の売買に関しての規制根拠にはなりそうにないので、自分としてはコミットしないわけですが…。
 逆に、「規制根拠にならないから、やっぱり「人間の尊厳」とかいう(論争的な)概念を持ち出す必要があるんだ!」という裏付けに使えるか?いやー、なんかそれもいやらしい議論の運び方のような気がせんでもないなぁ。
by vla_marie | 2006-10-30 04:26 | なるほど
<< 臓器売買事件でドナーに略式命令... スガシカオ@広島 >>