人体展の標本は遺体→死体解剖保存法に抵触?(追記 |
18日、厚労省が「人体の不思議展」に展示されている標本は「遺体」であるとの見解を示した、と報道されています(産経1、産経2)。 死体解剖保存法では、遺体の保管には自治体の許可が必要だが、主宰者側は届出もしていなかった模様。同法への抵触の可能性があるとして、京都府警が捜査に乗り出しているとのことです。 (最終更新:28 février 2011) 追記:この人体展を巡っては、20日に会場の近所にお住まいの京都工芸繊維大名誉教授が、「違法な展示で精神的苦痛を受けた」と京都地裁に提訴を行っています(毎日、産経)。 また、27日には、19日朝刊の産經新聞の記事(上記)に、一部取材対象本人の談話と異なる内容のものがあったことが報じられていました(毎日)。 |
by vla_marie
| 2011-01-19 08:36
| なるほど
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