中国への渡航移植斡旋団体、詐欺容疑で告訴される(追記 |
タイトルの件は、5日のニュース(朝日)。 記事を読んで気になったことですが、臓器移植法には臓器売買禁止及び無許可斡旋禁止の規定があるところ、この訴えられた団体は「10年6月には内閣府からNPO法人の認証を受け、同年9月に、埼玉県越谷市を本拠として登記した。」とのこと。 追記:5日付の読売新聞本紙37面によれば、この団体はNPO法人としての登録はしているものの、臓器移植法12条の定める厚生労働大臣の許可を受けていなかったとのこと。(最終更新:6 janvier 2011) そうすれば、法の禁止する無許可斡旋にあたることになりそうですが、これに対し、団体側は「活動は、中国の病院の紹介や依頼者の渡航から帰国までのケア、ビザ取得で、「臓器移植のあっせんにはあたらない」」と主張しているようです。 要するに、団体側は「移植を行っている病院を紹介したまで(情報提供)だ、仲介はしていない。」と言いたいのでしょう。 ただ、実際に移植希望者の募集を掛けたりしているところから見ると、この主張にはちょっと無理があるように思われます。 なお、この記事には粟屋先生のコメントも載っています。 また、6日付の毎日新聞25面には、団体側のコメントとして、患者に対して600万円の返金を申し出たが断られた(だから、詐欺にはならないはずだ)、という経緯があることが掲載されていました。 |
by vla_marie
| 2011-01-05 18:31
| なるほど
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