【米国】息子の遺体からの精液採取を求めた事例 ほか |
昨日、ABCを見ていて知ったニュースです(Web-Tab(日本語))。 8日、テキサス州で暴行を受けた息子の遺体から、精子を採取しようと母親が求めたケースがあったと報じられていました。 裁判所は精子の採取が完了するまで遺体を管理するように関係当局(病院)に求めているそうですが、この件について ABC本家を見るとテキサス大のJ.ロバートソン(生命倫理)のコメントが出ています。曰く、法は両親が無き子どもの遺体の取扱いをコントロールすることは認めるが、精子の利用については不明確だと。 また、有力な前例が無いことも指摘していますが、Belker論文にケンタッキー州の事例が出ていましたし、テキサスでは未だ有力な判例がないという読み込みをするのが正確なのでしょうね。 先程またABCを垂れ流していたら、死後生殖の事例が報道されていました(ABC)。 報道を見ていると、癌治療などで生殖能力が失われる場合に備えての凍結保存精子について触れられていたのですが、死後の利用に関してまで積極的に凍結保存精子を薦める発言が便組中で流れていました(発言者はおそらく妻…途中から見たので確信は無いですが)。そこが印象的でした。 日本で生殖医療関係のニュースとしては、先月27日に日本生殖医学会、姉妹や知人など匿名でない第三者からの卵子提供を容認する方針を決めたことがニュースになっていました(朝日、毎日)。朝日記事にもあるように、提供者が情報開示を欲しない場合に子の「知る権利」を制限する内容など、独自色のある提言となっています。ただし、死後生殖関係については特に見直しは無いようです。 倫理委員長が「会員の医師の医療行為を縛るものではない。日産婦とも議論をしたい」としているのは、違反に対して罰則を設けたり学会で処分を行うつもりは無いということなのでしょうか。そういう提言に意味はあるの? 本日の研究会でも、この話題を振ってみますか(疲。 |
by vla_marie
| 2009-04-11 08:25
| なるほど
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