愛媛の腎不全患者が移植学会幹部を提訴(追記 |
移植学会の判断によって厚労省が病腎移植を原則禁止したことで、「生存権が侵害された!」との主張。10日に松山地裁に提訴したそうです(毎日、毎日(地方)、東京新聞、産経、愛媛新聞)。(最終更新 11 decémbre 2008) 年明けには、国に対して国賠訴訟も準備しているとあります。 おそらく、憲法訴訟にすれば、マスコミの注目が集まる…という公算の下でこうした形での訴訟をしているものと思われます。 患者側は「治療の選択権が奪われた」ともしており、産経記事には、「患者の治療の選択権をめぐっては、信仰上の理由で拒否したにもかかわらず輸血が行われた「エホバの証人輸血拒否訴訟」で最高裁が12年2月、患者の自己決定権を認める判断を下している。」とあります。 ただ、エホバのケースは実質的には治療拒否に関わる問題であったのに対し、病気腎移植は特定の治療法を求めることを問題としているのではないでしょうか。これは、同視して良いのでしょうか? また、患者側の主張する「治療の選択権」なるものは、そもそも憲法上の権利なのか、それとも民事上の利益なのかといったレヴェルでは議論があるところでして、エホバのケースも正面から憲法上の自己決定権を肯定した判決と評価できないところもあります。今回のケースも、訴訟形態としては民事訴訟でしょうし。 この問題については、11日に「国会議員による『修復(病気)腎移植を考える超党派の会』が会合を開き、厚労省の見解が示される予定とあります。それはまた、別のエントリーで。 |
by vla_marie
| 2008-12-10 23:39
| なるほど
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